中小企業等経営強化法のご案內
設備投資を考えている皆さまへ 設備投資を決斷するチャンスです!
対象期間
2021年3月31日まで
稅制措置の內容
名稱 | 分類 | 必要要件 | 支援內容 |
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生産性向上特別措置法 (固定資産稅の特例) |
なし | ?機械裝置(160萬円以上/10年以內) ?生産性が舊モデル比平均1%以上向上する設備 |
固定資産稅が3年間ゼロ~1/2※に軽減 ※市町村の條例で定める割合 |
中小企業経営強化稅制 | 生産性向上設備 (A類型) |
?経営強化法の認定 ?機械裝置 (160萬円以上/10年以內) ?生産性が舊モデル比平均1%以上向上する設備 |
即時償卻または取得価額の10%※の稅額控除を選択適用 ※資本金3000萬円超1億円以下の法人は7% |
収益力強化設備 (B類型) |
経営強化法の認定 ?機械裝置 (160萬円以上) ?投資収益率が年平均5%以上の投資計畫に係る設備 |
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中小企業投資促進稅制 | なし | ?機械及び裝置 (1臺160萬以上) |
30%特別償卻 または 7%稅額控除 |
対象機種
オリオン機械の製品には、チラー、精密空調機、真空ポンプ?ブロワなどがあり、幅広い対応実績があります。
対象機種型式詳細は、販売窓口にお問い合わせください。購入価格および発売年により対象機種型式が異なります。
その他
- 固定資産稅の特例を受けるためには、「先端設備等導入計畫」の認定が必要です。
- 中小企業経営強化稅制の支援措置を受けるためには、原則として設備の取得前に経営力向上計畫を申請し、認定を受ける必要があります。
- 「固定資産稅の特例」と「中小企業経営強化稅制(A類型)」の支援條件を証明するためには、指定の工業會等へ証明書の申請が必要となります。
- 「中小企業経営強化稅制(B類型)」の支援條件を証明するためには、経済産業局から確認書を取得する必要があります。
- 中小企業等経営強化法、生産性向上特別措置法に関する詳細は中小企業庁のサイトをご覧ください。